Q&A

Q 整骨院で健康保険は使えますか

 

A はい、使えます。各種健康保険、他に労災保険、自賠責保険が利用できます。

接(整)骨院では、受領委任契約を結んでいるため、病院と同じように健康保険を使って一部負担金のみで施術が受けられます。
しかしながら接骨院での健康保険適用にはルールがあります。
原則的には、「外傷(ケガ)由来」である骨折・脱臼・捻挫・打撲が適応範囲です。
また、「いつ・どこで・どのようにして」という3つの要素が必要です。
怪我の症状というものは、患者様自身もその直接的原因がわかっているものを指します。


ぶつけた・捻った等の原因や、スポーツ中に行なった原因となる動作など、ご自身ではっきりわかるものであります。
これらが明確で無い場合は、皆様がご加入の健康保険組合から、「保険適応外症状」とみなされ、保険金の支払を拒まれます。

それ以外の慢性的な症状に関しては保険適用外(自費)施術となります。

 

ただ肩こり、腰痛といっても「昨日、重い荷物を持ってから肩こり(腰痛)がひどくなったんですが・・・」などというときには

単なる肩こりや腰痛でなく肩や腰の捻挫や背中の筋肉の挫傷(肉離れ)の可能性があります。このように、日常生活の中に負傷の原因が潜んでいることがあるので、痛くなったときはまず一度お気軽にご相談ください。

 

Q 他に通っている病院があるか大丈夫か

 

A はい大丈夫です。交通事故のケガの治療は、病院との併用が可能です。事故直後は病院でレントゲンを取り医師の診断が必要ですが

その後病院での薬や湿布の処置に不安を感じる方には、整骨院の施術と併用で症状を改善させていけます。

患者様の痛みの状態を把握するためにも、最低4週間に一度は病院に行き医師の診察を受け症状の経過を診ていくことをお勧めします

 

Q 治療費はいくらか

A 交通事故が原因となる痛み(むち打ち症、腰痛、手足のしびれや痛み、だるさ、不快感など)への施術は、基本的に自賠責保険(自動車保険)の適用となります。よって、患者様に施術費や診断書料など直接ご負担いただくことはありません

 

 

※車やバイクを運転される方ならご存知だと思いますが、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)という保険は、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられています。

自賠責保険による治療は、交通費・休業損害費・施術費・慰謝料の4つが無料になります。

基本的には、被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行います。

ただ、被害者にも過失がある場合は、「過失相殺」といって、被害者が賠償を受けられるのは加害者の過失分だけになるので、自分の過失分の施術費は被害者自信が負担することとなります。

被害者の過失が7割を超えていたら、2割の減額になります。

ですが、「過失相殺」が起こったとしても、実際のお客様のお会計時のお支払いは、0円です。

被害者であっても自分の健康保険を使うと、若干のお会計時の費用はかかります。

 

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